遵法意識 その2
先日、同じような内容で日記を書いたが今日はその続編
日本には憲法をはじめとして様々な法律が定められている。
建物に関する法律でも建築基準法や都市計画法・建築士法・建設業法・・と建物から設計者・施工する立場の方に関する事と多岐にわたって定められている。
前回も書いたが、これは何も呪縛や制約の類ではなく無秩序な開発の抑制と快適な住環境の保全及び安全な生活を守る“最低限のルール”が示されている。
現在進行中の新築案件。年末も差し迫り、師走は現場も同じ雰囲気を迎えつつある。
そんな中、請負者さんより竣工についての連絡があった。
「施主さんが年末に引っ越したいと・・」
以前にも同じ様な趣旨の話があったので、昔と違い現在は申請・審査~検査~竣工といった流れと厳正になっている状況を説明していた。なので、同じ事を再度話す事になる。すると
「検査、検査って誰が来るの?」
「施主さんは引越しの手配まで・・」
う~ん・・・。わかってない![]()
今度は施主さんからも同様な趣旨でお話があった。心を落ち着かせつつ説明するも
「高齢で持病もある・・」
「自分の家に引っ越せないのは何故だ!」
「一体いつからそんな決まりができたのだ!!」
話にならない・・・。
決まりは決まりであって此方は法律には従う立場。解釈や運用する立場ではない
因みに建築基準法 第7条では
【建築主は工事を完了したときは、国交省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない】
と明記されている。
建築士や施工業者ではなく 『建築主』に
施主と施工者が近い関係(血縁関係)の場合に、これと同じ状況が起こる確率が高いらしい。伝えるべき事を正確に伝えない。又は調べない
新聞やニュースなどで建築関連の話題が一時世間を騒がせた影響で、大多数の方々は法律に関心を持たれているように感じる
当事者となった時位、法律は守るべきであるし又、知るべきでもある
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